慰謝料/養育費
PALIMONY AND CHILD SUPPORT
離婚と慰謝料
慰謝料とは相手の不法行為によって離婚をやむなくされる事への心の痛みや日々の生活の中で精神的苦痛を与えられた際に、パートナーが原因となって与えられた精神的苦痛を和らげて回復する事に対して支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償請求の事を言います。いつでも相手に請求出来るものでは無く、離婚にする事に対してどちらが原因でその原因の責任が重いかで慰謝料の対価が変動します。
- 不貞行為などの有責行為の有無、DV(ドメスティックバイオレンス)
- 精神的苦痛の重さ
- 結婚から離婚までの経緯
- 社会的地位や年齢
- 離婚後の生活状況
- 職業・収入・財産の状態
- 子の有無
- 過失・有責配偶者の故意、動機
浮気が原因で離婚に至った際の慰謝料
婚姻相手が浮気をしていた場合、それが原因で離婚に至った際に慰謝料の請求を行いますが、慰謝料請求は精神的苦痛を受けた自身が、浮気をした婚姻相手に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地を失う事で発生する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。ここで気をつけて頂きたいのが、夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係を持ったとしても不貞行為にならない可能性がある事です。
慰謝料の相場
慰謝料と聞くと数千万円位の高額な金額が貰えると考えている方もいらっしゃいますが、それは芸能人や大企業の方などごく僅かな方々の事で、一般的には一千万円を超える事は殆どありません。性格の不一致が原因の離婚理由などでは慰謝料を貰う事が出来ない可能性も高く、一般的には不貞行為(浮気)などの原因が離婚理由になる場合、その事実をはっきりさせて請求する事が大半を占めます。離婚原因がこれと言ってない場合、手切れ金として支払われる事も有りますが、相手によって異なりますので、しっかりとした取り決めを行なわないと支払いがされず、支払いの時効をむかえてしまいます。
慰謝料の金額を決める為に何が重要か考えてみましょう
有責度(浮気の証拠の有無)や、婚姻年数などによっても大きく変化しますので一概に金額は提示出来ません。〔離婚原因〕〔精神的な損害の程度〕〔離婚責任の重さの程度〕〔婚姻期間中の同居期間・別居期間〕〔請求相手の収入〕その他〔年齢・職業・負債〕などを踏まえて金額の取り決めを行います。一般的な慰謝料の平均額は300万円前後が多い様です。200万円位から、多くて500万円位までが一般的な慰謝料請求金額の相場になると思います。1000万円を超えるケースとしては婚姻年数が20年以上経っていて相手が悪質な不法行為を行った場合になると思われます。又、夫婦関係が崩壊した後では必ずでは有りませんが、慰謝料請求が認められません。浮気相手にも共同不法行為で慰謝料を請求する事が出来ます。この場合の金額に関しても相手の収入や財産などの支払い能力によって異なります。
一般的な慰謝料の金額は100万円~200万円が多い様です。
浮気相手への慰謝料請求
配偶者が不貞行為を働いた場合、その配偶者と共に不貞を行った相手は苦痛を与えてしまった浮気相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。浮気の被害者は不貞行為を行った配偶者と共に不貞を行った相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的苦痛を味わった事への慰謝料として損害賠償請求が出来ます。判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は、過失がある限り配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、証明の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、配偶者の夫、又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、配偶者が被った精神面の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。
- 不貞行為を利用して夫婦の一方を害する行為を行なった場合
- 暴力・脅迫・詐欺などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合
(その他の理由)
- 夫婦が事実上離婚している(別居して離婚の合意が出来ている)
- 事実上の離婚に至っていなくとも既に婚姻生活が破綻している場合
(その他の理由)
※必ずしもではありませんので専門家への相談が必要です。
- 証拠として有責配偶者とその相手の性行為が確認出来るもの、不法行為(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、と言う事が必要となってきます。
- 過去三年以内での不貞の事実と継続的に行なわれている不貞の事実。
(その他の証明)
※必ずしもではありませんので専門家への相談が必要です。
- 不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償義務は不真正連帯債務の関係になります。有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償義務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。
※必ずしもではありませんので専門家への相談が必要です。
- 不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時点からの3年間で請求しない場合は消滅します。
※必ずしもではありませんので専門家への相談が必要です。
- 法律ではその人に責任能力があれば、その人自身が不法行為責任を負うと定められています。責任能力とは自身が行っている行為を悪い事(許されない事)と判断出来る認識能力があるかになりうます。過去の例で11程度で責任能力があると認められたケースもあるようです。
- 不貞行為の場合、肉体関係を持つといった行動を起こせる程度の年齢になりますので、既婚者と肉体関係になる事は許されない事だといった認識があり、認識があれば慰謝料請求は可能になると判断出来ます。
- 慰謝料の支払い義務は、不法行為に基づく責任なので、責任能力のある未成年者が不貞行為の相手であれば、その不貞行為の相手本人が慰謝料を支払う義務があるとなります。
※必ずしもではありませんので専門家への相談が必要です。
子供の養育費
養育費とは、未成年者の子が社会人として自立するまでに必要となる全ての費用の事を言います。親は未成年の子を養育し自分と同程度の生活を保障する義務があります。
未成年者の子の父母が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、双方の経済力に応じて分担しなければなりません。
養育費の支払い期間は子供が社会人として自立するまでが期間となります。通常は成人に達するまでとしますが、4年制大学に進学する場合や、病気等の事情で成人後も養育・扶養が必要な場合など、個々の家庭の事情により、異なる期間を定める事が出来ます。
養育費の金額や支払い方法については、まず父母の話し合いで決めます。話し合いで調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判で決める事になります。調停・審判では※《養育費算定表》を基準に金額を決定します。例えば、父が会社員で年収が500万円、母が主婦(離婚後働く場合)、子が2人(14歳以下)の場合、算定表での養育費は6万円~8万円になります。
※養育費算定表とは、養育費算定の簡易化・迅速化を行なう為、調停や裁判で決定した養育費の金額データを元に作成されたものです。
父母の話し合いによる協議で養育費について決める場合は、分担額や支払いの方法、支払い期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書等の書面にしておきましょう。又、金銭に関する取り決めは、強制執行認諾文付きの公正証書にしておく事をお勧めします。支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行を行なえます。 養育費について双方での話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをする事が出来、離婚の調停中に同時に行う事も可能です。養育費のみを請求する事も可能で、進行中の調停で解決しない場合は、自動的に審判の手続きが開始され、裁判官の審判によって決定します。
養育費の取り決め後に養育事情に変更があった場合は、養育費の増額・減額・免除を請求する事が出来ます。例えば「物価水準の上昇」「子の学費の増額」「医療費の支払い」などにより、養育に必要な費用が増大する場合は、増額請求が出来、逆に支払う側の親の失業や病気などにより、支払い能力が低下した場合には減額請求が出来ます。受け取る側の親が再婚した事で婚姻相手と子が養子縁組をした場合には、養育費の減額、又は、支払い義務の免除を請求出来ます。養育費の変更方法は、父母の話し合いによる協議が調えばこれに従い、協議が調わない場合は、家庭裁判所(平成16年3月までは地方裁判所)に調停を申し立てる事が出来ます。調停の申し立て方法は養育費の支払い請求の場合と同じです。
興信所TMJのワンポイントアドバイス
婚姻相手の浮気による離婚を進行する場合は、しっかりとした浮気の証拠を取得する事が望ましく、餅は餅屋という言葉もある通り専門家に相談しながら進める事が望ましいです。養育費の請求に関しても、まずは親権取得を得られなければ、養育費どころではありません。ご自分が原因で離婚に発展する場合でないのであれば、離婚の理由をしっかり見つめ直しそれに伴う専門家へ相談する事が後の後悔を回避出来ます。慰謝料や養育費でご相談をお考えの方は興信所TMJまでご連絡を下されば全面的にサポート致します。
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